企業紹介 行政書士小川忠喜事務所

建設業許可はいつ必要?

創業・法人化で失敗しないための判断基準【埼玉対応】

「建設業許可って、いつから必要なんですか?」
これは、創業期の事業者や、個人事業から法人化したばかりの方から
最も多く寄せられる質問です。

  • 元請から突然「許可ありますか?」と聞かれた

  • 契約直前で許可が必要だと分かった

  • 法人化したが、個人時代と同じ感覚で仕事を続けている

こうした状況は、決して珍しくありません。
しかし建設業の世界では、この「認識のズレ」が
受注停止・信用低下・事業停滞につながることがあります。

本記事では、埼玉県吉見町を拠点とする
行政書士小川忠喜事務所
の実務視点をもとに、

  • 建設業許可が必要になるタイミング

  • 創業・法人化で起きやすい失敗

  • 早めに相談すべき理由

を、初めての方にも分かりやすく解説します。


建設業許可が必要になる基本ルール

建設業許可は、
一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。

具体的には、次のいずれかに該当すると許可が必要です。

  • 建築一式工事:1,500万円以上(税込)

  • その他の工事:500万円以上(税込)

「うちは小規模だから大丈夫」と思っていても、
材料費・外注費を含めると、意外と基準を超えているケースもあります。


創業期・法人化直後に多い3つの勘違い

① 個人時代と同じやり方で続けられると思っている

法人化すると、
申請主体・責任の所在・要件の確認がすべて変わります。

個人事業時代に問題がなかったからといって、
法人でも自動的にOKになるわけではありません。


② 許可は「取ろうと思えばすぐ取れる」と考えている

建設業許可は、
書類をそろえればすぐ取れるものではありません。

  • 経営業務管理責任者の経験年数

  • 専任技術者の資格・実務経験

  • 財務要件

これらが揃っていないと、
数か月〜1年以上、取得できないケースもあります。


③ 今の仕事に許可はいらないから後回しでいい

一番多い失敗がこれです。

「今の取引先では不要」
「今の金額なら大丈夫」

しかし、次の仕事で止まることが非常に多い。

  • 元請が変わった

  • 公共工事に関わることになった

  • 取引先のコンプライアンスが厳しくなった

その瞬間に「許可がない=仕事ができない」状態になります。


経営業務管理責任者・専任技術者の落とし穴

建設業許可でつまずく原因の多くは、
人的要件の整理不足です。

  • 経営経験の証明が足りない

  • 実務経験の書類が揃わない

  • 資格があると思っていたが対象外だった

小川事務所では、
「取れるかどうか」ではなく
**「将来も使い続けられるか」**を前提に要件を整理します。


更新・業種追加で困らないための考え方

建設業許可は、
5年ごとの更新が必ずあります。

創業期に無理な形で取得すると、

  • 更新時に条件を満たせない

  • 業種追加ができない

といった問題が起きます。

だからこそ、
最初の設計が非常に重要なのです。


早めの相談が「受注機会」を守る

建設業許可は、
「取れなくなってから相談」では遅い分野です。

行政書士小川忠喜事務所では、

  • 無料相談

  • 出張・オンライン対応

  • 初回で全体像を整理

といった体制で、
創業期の不安を早い段階で整理します。


まとめ|建設業許可は「事業戦略」の一部

建設業許可は、
単なる手続きではありません。

  • どんな仕事を受けるか

  • どこまで事業を広げるか

  • どんな会社として信頼されるか

すべてに関わる、事業の土台です。

「まだ大丈夫」ではなく、
「今確認しておく」。

それが、事業を止めないための最善策です。

ご相談・お問い合わせは
info@ogawaoffice.net まで。